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[海外旅行消費者被害補償規定]
(海外旅行約款 第15条"旅 行出発前 契約解除" 1項と関連)
旅行契約解除による被害消費者-旅行会社間被害補償 -旅行出発である20日前まで通知時:旅行契約金返済 -旅行出発である10日前まで通知時:旅行経費の 5%賠償 -旅行出発である8日前まで通知時:旅行経費の10%賠償 -旅行出発である1日前まで通知時:旅行経費の 20%賠償 -旅行出発当日取り消し通知時:旅行経費 50%賠償 2.旅行者の旅行契約解除要請がある場合 -旅行出発である 20日前まで取り消し要請時:旅行契約金返済 -旅行出発である 10日前まで取り消し要請時:旅行経費の 5%賠償 -旅行出発である 8日前まで取り消し要請時:旅行経費の 10%賠償 -旅行出発である 1日前まで取り消し要請時:旅行経費の 50%賠償 -旅行出発当日取り消し通知時:旅行経費 100%賠償 3.取り消し料免除および賠償の例外事項 -未修交国,特殊国家行事時は例外にする。 -旅行者の3親等以内の親族が死亡した場合 -旅行者の重大な病気や浮上(負傷)によって,旅行の参加が不可能な場合 旅行経費含まず事項 -旅行中ガイド/ヨヘンアンネウォンチップ,オプションツアーなどにより多い問題が 1. 旅行経費に含まれなかった費用 -旅行中個人費用(通信料,関税,一切のチップ,洗濯費,個人的に追加した飲食品) -手荷物規定超過費用(普通20kgすぐ) -日程表に具体的に明示されなかった費用(オプション観光など) 2. 旅行経費に含まれた費用 -旅行日程に明示された運送機関の運賃(航空,船舶) -旅行日程に明示された宿泊費/食事費(エアテル,ホテルパックなど一部商品は除外) -空港での出迎えおよび歓送サービス費用(エアテル,ホテルパックなど一部商品は除外)
1.旅行業者の帰責事由によって旅行業者が契約解除する場合
発生になって います。